はじめまして。
税理士法人銀河 岸原会計の岸原宏明です。
私は、芦屋で勤務税理士をした後、尼崎の自宅で開業致しました。
勤務時代、芦屋市の再開発事業に携わることができました。
その時に資産税課とのやり取りで多くを学ぶことができました。
芦屋という場所柄、相続・贈与・譲渡にたくさん携わることができ、資産税が好きになりました。
変わった案件に接すると、うれしくなって、いろんな角度から考えるようになりました。
当スタッフにも私のDNAを伝授しています。
いい感じになってきました。
税理士5人がいろいろ智恵を出し合い、より良いサービスが提供できます。
皆様の期待を裏切らない自信があります。
ぜひ、私達のサービスを体験して下さい。
所長 岸原 宏明
当事務所はネットワークの威力を発揮する会計事務所です。
わたくし岸原宏明は、相続税講師として阪神間で皆様にお目にかかっています。
相続税と贈与税でよく陥る間違いや相続税調査のポイントを話して好評を得ています。
相続税では土地の評価が力の出しどころでしょうか。
岸原会計は、土地の現地確認をモットーにしています。近頃では、グーグルアースで現地を手に取るように見られて便利ですね。しかし現地の実地調査に勝るものは無いと思って仕事をしています。
また事業の相続にも力を入れています。これは事業承継と呼ばれるものですね。この事業承継では、「ひょうご産業活性化センター」より依頼を受けて数多くの案件に携わりアドバイスをしてまいりました。
同センターからの依頼の多く見られるのが「経営承継円滑化法」を実施したいのでアドバイスを申請される方々でした。
アドバイスの課程で現経営者の希望が法律に沿わないことが多くありました。
それは、現経営者は自分が生存中に決着をしたい思いです。ところが雇用の維持が自分が亡くなってから承継者に担わせることになる。その負荷が不偶だとほとんどの親が口にされました。この点を申請時点からにすれば、金融円滑化法の申請が格段に増加する感触を得ている。私のブログ「税理士HIROの思考錯誤」にも提案しましたが改正の見込みは、ないようです。
ただ今般の改正では、今まで親族への承継に限定していたのを第3者への承継を容認する方向になるようです。
今アドバイザーとしてEBO(従業員への事業売却)を指導しています。この改正によりいろんな方向性が出来ると楽しみにしています。それからEBOやのMBOの承継者への融資もでき活発になってくると考えています。
また承継者がいない経営者にはM&Aが脚光を浴びると思います。これには「なにわM&A研究会」の副会長として日々研鎮を重ねています。
相続というフィールドでは、税理士一人で解決できない事案も多々あります。
そのために私は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・不動産業とのネットワークを構築しました。毎週水曜日の朝7時にネットワーク会議を開いています。
案件があれば即対応をいたします。
皆様の期待に沿える税理士法人銀河 岸原会計と記憶して戴ければ幸いです。
お気軽にご相談ください。
事務所名 | 税理士法人銀河 岸原会計 |
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所長名 | 岸原 宏明 |
所在地 | 〒661-0044 兵庫県尼崎市武庫町1-32-16 |
電話番号 | 06-6431-0455 |
FAX番号 | 06-6431-0451 |
オフィシャルサイト | http://www.lic-k.com/ |
医院開業相談窓口 大阪・神戸 | http://www.kaiin.info/ |
中小企業経営支援サイト | http://www.bizup.jp/cgi-bin/zolar/index |